自宅で使用する物品の支給
(在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料)

どんな内容?

主治医から自宅における皮膚処置の指導を受けると、自宅で使用する物品が支給されます。

また、自宅で特定保険医療材料や水疱をつぶす器具を使用する場合、保険が適用されます。

支給される物品は?

自宅で使用するガーゼ、包帯、絆創膏などの衛生材料

POINT:

支給される物品は、患者さんの希望通りに受け取れるとは限りません。物品の種類や量は、主治医の診察の中で皮膚の状態などを参考に、相談しながら決めていきます。

保険適用になる物品は?

自宅で使用する特定保険医療材料、水疱をつぶす器具(使い捨て注射針、替え刃など)

Q.特定保険医療材料ってどんなもの?

A.傷の治りを促進する効果が高く、法律で承認された医療材料のことです。
表皮水疱症では、特定保険医療材料として創傷被覆材(傷を覆う絆創膏のようなもの)や非固着性シリコンガーゼ(傷にくっつきづらく、痛みが少ないガーゼ)と呼ばれる種類が支給されています。
製品によって吸湿性や柔軟性などに特徴があるため、患者さんの状態やライフスタイルによって使い分けることが重要です。主治医と相談しながら、あなたに合う製品を見つけていきましょう。

【製品例】
メピレックス® ライト、アクアセル® Agアドバンテージ、ハイドロサイト AD ジェントル® 、ソフトフォームドレッシング® 、アダプティックドレッシング など

どこに相談すればいいの?

在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料の算定は、主治医がおこないます。
詳しくは主治医にご相談ください。

監修:京都光華女子大学 看護福祉リハビリテーション学部 看護学科 在宅看護学 助教/立命館大学 生存学研究所 客員研究員 
戸田真里先生
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